
昨日、“接客伴う飲食店の利用自粛、全国に…”“7都府県以外も接客を伴う飲食店の利用自粛を要請できるよう対策本部で基本的対処方針を改訂した…”との報道に接し、内閣官房のホームページで改訂された“新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針”を確認したところ、当該箇所については“特定都道府県以外の都道府県は、法第24条第9項に基づき、繁華街の接客を伴う飲食店等への外出自粛について、強く促す”と記述されております。
これによれば、@要請主体が三条市ではなく新潟県であること、A要請相手が店のオーナーに対してではなく“繁華街の接客を伴う飲食店等を利用する利用客”に対してであること、B法第24条第9項が“都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる”とされており、東京都を始めとする7都県(特定都道府県)が根拠とする法第45条第2項“特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、(中略)政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(中略)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。”による営業自粛要請とは異なる根拠によるものであること、から、第一義的には三条市が何か対策を講じなければならないものではなく、新潟県にしても今回の自粛要請により直ちに東京都等と同様の協力金等の措置を講ずる必要もないと思われるのですが…
しかしながらですね。
三条市には、本寺小路に代表される県内有数の繁華街があり、中小企業の産業集積地であるものづくりのまちを支える重要な潤滑油となっていることにも留意が必要でありまして…
新潟県からの要請内容如何によっては、私たちの独自支援策というか、救済策を講じていかなければならないかもしれないと、頭を巡らせ始めているところです…(もちろん、財政事情も勘案してという厳しい現実を前にしてということになりますが…)
もちろん、私たちが独自支援策に乗り出す際には、新型コロナウィルス感染症蔓延が収束を迎えた後に当該機能が維持されることが最大目的でなければならず、事業継続性、雇用継続性というものが極力担保される形のものにしていかなければならないものと考えております。
そして、この思考回路は、時と場合によっては、直接的な営業自粛を要請するどころか、感染拡大期においても事業継続を社会的にもとめていかなければならない業種、しかも現時点でも自粛の長期化により苦しんでいるもの(例えば、飲食業ですね…)にも援用していかなければならないわけでありまして…
少し頭を巡らせる必要があるかもしれません…
いずれにしても、私たちにもそうした考えが頭の片隅に浮上してきていることだけ、この場でお知らせさせていただきたいと思います。
誰が悪いわけでもありませんからねっ!
みんなで乗り越えていきましょう!