2020年04月16日

三条市の休業(営業)補償的支援策について@

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今ほど、三条市議会全員協議会を終え、新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けた事業者(及び従業員)に対する三条市の休業(営業)補償的支援策などについて説明をしてまいりました。

ここで改めて、三条市の休業(営業)補償的支援策についてやや詳しく解説したいと思います。

まずは、大きな考え方として、私たちは、国の進めている新型コロナウィルス対策のうち、@雇用調整助成金、A持続化給付金の2つの政策について高く評価し、これを基軸に更に補強していく建付けとすることとしております。

それでは、なぜ私たちは、“雇用調整助成金”“持続化給付金”を高く評価するのか…

それは、これこそがまさに“休業”或いは“開店休業状態”に追い込まれた事業主と従業員双方に対する休業補償そのものだと考えるからです。

例えば、とある従業員2名(正規、非正規、アルバイトであるかを問わず…)を抱えているラーメン屋さんの場合…

開店休業状態に追い込まれると、ラーメン屋さんは従業員2名を解雇するか休ませるかの、いずれも辛い選択をすることを余儀なくされます。でも、いずれ現在の困難な状況を脱し、お客さんが戻ってくることを考えれば、極力従業員2名を解雇せず、なおかつ固定費用のうち大きな割合を占めるこの2名の従業員の人件費を極小化にまで抑え込みたいと思うはずです…

そんなとき、今回の雇用調整助成金の特例措置は本当に強い味方だと思うのです。

今回の国の措置は、休業手当(通常のお給料の6割以上を支払うことが義務化されています)の9割を国が助成してくれるだけでなく、その対象者は“雇用保険被保険者でない労働者”も含めているのですっ!

ですから、先ほども記したように、正規、非正規、アルバイトを問わず、支給されることとなるのです。

これはリーマンショックの時の同様の国の措置よりも大幅に手厚い支援策となっており、これを使わない手はありません。

ただし、事業主、つまりラーメン屋さんのご主人本人には本制度は適用になりませんが、ラーメン屋のご主人も経営主であることを考えれば、他の一般的な企業の社長さん達と同様やむを得ないことだと思いますが、そうした事情や人件費以外の固定費を勘案した事実上の営業補償的救済策がもう1つの“持続化給付金”なのです。

再び、ラーメン屋さんの場合…

開店休業状態に追い込まれたご主人は、それでも食材費、光熱水費、家賃など営業する上でどうしても必要な固定費用を支払い続けなければなりません(休業した場合でも、光熱水費の基本料金、家賃などの固定費用はどうしてもかかってしまいます)。

そんなときに、これらの固定費用に当座充当するための国の支援メニューがこの持続化給付金となります。

国は何故、これを休業補償、営業補償と言わないのか、正直理解できないところですが(せめて“休業補償的支援”“営業補償的支援”と発言すれば、随分正確にメッセージが伝わると思うのですが)、いずれにしても、三条市では、この2つの国の支援策を柱としつつ、更にこれらに着想を得て更に補強したものをパッケージにして、三条市の休業(営業)補償的支援策を取りまとめたところです。

では早速、支援策の具体的な内容を解説…

といきたいところですが、次の公務の時間が来ましたので、また次回ということで…(支援策はこちらをご覧ください)
posted by 国定勇人 at 12:55| 新潟 ☀| ブログ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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