昨日、緊急事態宣言発令対象地域に新潟県が含まれたことを踏まえ、今ほど、庁内の連絡調整会議を開催しました。
今回の政府の措置は、@緊急事態宣言発令対象地域を“東京都を始めとする13都道府県を対象とする特定警戒都道府県”と“それ以外の特定都道府県”の2つに分類することとし、新潟県は“特定都道府県”に分類されたこと、A全国に発令対象地域を確定した理由を“都市部からの人の移動等によりクラスターが都市部以外の地域でも発生し、感染拡大の傾向が見られる”ことによるものと整理されていること、から、「“新型コロナウィルスを三条市内に持ち込まない、持ち込ませない”を高く掲げた上で、“正しく恐れ”つつ日常生活、社会・経済活動を維持していく」というこれまでの基本的方針を引き続き堅持していくことを確認しました。
その上で、昨日の総理発言をも踏まえ、“持ち込まない、持ち込ませない”ための対象エリア(7都県等)に、昨日新たに“特定警戒都道府県”に加わった北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府を加えるとともに、私たち三条市民に対する往来自粛要請範囲を“新潟県外の全ての地域”とすることを決定致しました。
市民の皆さま方、市内企業、団体を始め様々な社会主体の皆さま方のご協力を申し上げたいと思います。
この難局を市民一丸となって乗り切っていきましょう!
なお、昨日政府において改訂された“新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針”によると、“特定警戒都道府県以外の特定都道府県にあっては、感染者が少ない都道府県があるものの、全国的に感染拡大の傾向が見られることから、地域の流行を抑制し、特に、大型連休期間における人の移動を最小化することを目的として緊急事態宣言の対象とするものであることにかんがみ、上記BKLの措置については、感染拡大防止を主眼としつつ、地域の感染状況や経済社会に与える影響等を踏まえ、都道府県知事がその実施について、判断を行うものとする”とされていることから、新潟県から新たに打ち出される方針によっては、今ほど記述した私たちの基本的考えも変更する可能性があることをご承知おき下さいませ。