2020年04月17日

三条市の休業(営業)補償的支援策について@−2

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新型コロナウィルス感染症対策について、本日午後4時から新潟県の対策本部会議が開催されるようです。

何度も申し上げていることですが、感染症対策に関して一義的な責任を有しているのは県でありますので、基本的考え方の堅持・強化という本日午前中段階での私どもの決定も変更があり得ることについては、ご理解いただければと存じます。

さて、昨日の続きを…

早速私どもの休業(営業)補償的支援策について解説を加えていきたいところなのですが、その前に、国の取りまとめた支援策のうち、これだけは再考を頂けないだろうか…ということについてだけ申し述べさせて下さいませ。

これまで国の打ち出してきた支援策のうち、制度融資の柱となっている日本政策金融公庫の“新型コロナウイルス感染症特別貸付”については、方向性それ自体は全く異論を挟む余地もなく、無担保、無利子はもちろんのこと、何と言っても据置期間を5年もの長さに設定されたことで、当座の返済への懸念を払拭することにはある程度功を奏しているのではないかと感じております。

ただ、その一方で…

運転資金の償還期間15年というものが何とかならないものか…

この償還期間の短さが、多くの事業者が逼迫した状況に追い込まれながらもあと一歩踏み出せない障壁を生み出しているのではないかと懸念しているところです。

尤も、この運転資金の償還期間15年という時間軸が、過去の災害対応に合わせた、ギリギリ最大限の設定であるということも、政府系金融機関の立場に立てば分からなくはないのです…

がっ!

らーめん屋さんの立場になってみたら如何でしょう?

“雇用調整助成金”と“持続化給付金”、そして私どもの独自支援策をフルに活用したとしても、残念ながら、固定費用を完全にゼロにすることはできません。仮にこれまでの業績悪化分を持続化給付金等で補填したとしても、これから数か月に及ぶかもしれない開店休業状態を生き抜いていくためには、少なくともその間の固定費用を捻出する必要があり、それが仮に1,200万円だったとします。

今回のコロナ禍を乗り切りコロナ前の売上に戻ったとして、5年後の返済期間に突入した場合、このらーめん屋さんは、償還期間から据置期間を差し引いた10年間で1,200万円を返済していかなければならなくなりますので、月々の返済額は10万円にも達してしまいます…

これでは、少なくとも私であれば、借りたくても借りられず、躊躇したくなると思うのですね…

小規模事業者、とりわけ飲食店の場合には、この辺りの目配せがもう少し必要だと思うのですが、それは私だけでしょうか…

“雇用調整助成金”“持続化給付金”に加え、この“新型コロナウイルス感染症特別貸付”が上手く活用されれば、私は、今回のコロナ禍で急激に売上げが落ち込んでいる飲食店の店主さんなどの多くの窮地を救うことができると思っております。

そうした拡充に大いに期待した上で、私どもの独自の三条市の休業(営業)補償的支援策について解説を加えていきたいと思います。
posted by 国定勇人 at 14:40| 新潟 | ブログ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする