2020年04月27日

三条市独自支援制度の適用対象範囲を拡大します。

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昨日のブログでも触れたとおり、三条市独自の支援制度について、私たちの制度設計と現実との間に乖離が見られたことから、@雇用調整助成金の上乗せ補助、A家賃補助、B固定資産税相当額の補助、C上下水道料金相当額の補助、について、補助の対象となる範囲を拡大することとしました(持続化給付金の前借り支給については、今までどおり、国が定めた要件を満たしさえすれば現金を手にすることができます)。

具体的には、私どもの補助を受けられるか受けられないかの“閾値”であった“従業員10人未満の事業者”の“従業員”の解釈について、これまでの“正社員、パート、アルバイト等を問わず雇用期間に定めなく雇用されている従業員”から“正社員”と変更することと致しました。

この解釈の変更により、例えば、「正社員5人、パート・アルバイト15人の会社」について、これまでの解釈では“従業員数20人”となり、私どもの補助制度の対象とならなかったところ、解釈変更後では“従業員数5人”となるため、私どもの補助対象の対象となることとなります。

今回の解釈変更によって、財政への過度な負担を回避しつつも(長期戦を考えれば、ここはかなり大きなポイント。財政そのものが傾き、他の行政サービス或いは将来の行政サービスに影響が生ずるようでは、本末転倒になってしまいますから…)、相当広範囲の新たな市内事業者(事業主さん+従業員の皆さま)に手を差し伸べることができるのではないかと考えております。

なお、ここから先は話がこんがらがるところですが、解釈の変更はあくまで“補助”の該当性を判断する場合のみです。

何を申し上げたいかというと、例えば、先ほど申し上げた「正社員5人、パート・アルバイト15人の会社」の場合、今回の解釈変更によって、雇用調整助成金の上乗せ補助が「正社員5人」分のみに限定されるわけではなく、引き続き「正社員5人、パート・アルバイト15人」の中から10人未満分(つまり9人分)までを上乗せ補助の対象とするということですので、念のため…(補助内容は維持したまま、この補助を受けられる範囲を広げたかったということなのです。今回の解釈変更はそういう意味ですので、ご安心くださいませ)

今回、三条市では、社会保険労務士さん、そして行政書士さんから全面的なご協力をいただき、事業主の皆さまと、国や私どもの補助制度の仲介役を果たしていただいております。

現在、厚生福祉会館に開設している総合申請・相談窓口では、行政書士さんが常駐し、広く皆さま方からのご相談をお待ちしておりますので、“売上が落ち込んだが、どんな支援を受けられるか分からない”“開店休業状態だが、そもそも何をどうしていいのか分からない”という事業主さんがいらっしゃいましたら、まずは何も持たずで結構ですので、厚生福祉会館までお越しくださいませ。

相談に乗るだけでなく、一緒に事態を乗り越えていくお手伝いをさせていただきたいと考えております。

そうそう。

指定取扱金融機関の第四銀行さんのご協力をいただき、明日には、私たちの支援制度による現金を手にする方が出てまいります。これから先も、徹底したスピード感を持って臨んでいきたいと思いますので、そういう意味でも、躊躇せずに総合申請・総合窓口に足をお運びいただければ幸いです。

“足を運ぶことが事業を守ること。躊躇わずに相談することが従業員の生活を守ること”と受け止めていただき、何なりとご相談くださいませ。

一緒に乗り越えてまいりましょう!



昨日、政府から発表された雇用調整助成金の更なる拡充について、ほんの一言…

拡充されるのはありがたいのですが、拡充のされ方がマニアック過ぎて、申請する事業主(多くの場合は申請代行する社会保険労務士)の手数が増えるだけでなく、審査する側となるハローワークさんの作業内容も複雑化し、今最も求められているスピード感が却って鈍化することになるのではないかと、相当程度危惧しております…

(私たちも他者のことを言える立場にはございませんが、自戒の念を込め、)もっとシンプルに制度設計する方がいいのではないかと思いますが如何でしょうか…
posted by 国定勇人 at 11:57| 新潟 ☁| ブログ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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