2020年05月11日

個人市民税の減免について(解説)

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今回は、三条市独自の新型コロナウィルス感染症拡大により影響を受けた事業者の皆さまに対する経済支援策(第3弾)のうち、個人市民税の減免について、少し解説を加えてみたいと思います。

ご存知ない方も多くいらっしゃると思いますが、個人の所得に課すという意味では同じ税金であっても、国税(所得税)と地方税(個人市民税)とでは、国税が当年度所得に対し、地方税は前年度所得に対して課すというように課税対象時期が異なっております。

従って、例えば去年の所得が10億円で今年の所得がゼロという方がいた場合、国税は課税対象がゼロであるため税金を納める必要がない一方、地方税は今年の所得がゼロであるにも関わらず、昨年所得10億円に賦課する形で税金の納入を求められることとなります。

こうした所得が発生した時期と課税の時期との間に生ずるギャップに対し、従来の減免措置に加え、今回の新型コロナウィルス感染症拡大により影響を受けた方への救済策を講じようとするのが今回の三条市の独自支援策であります。

今回新たに創設した個人市民税減免の対象者は、事業主さん本人であります(それに加え、同族経営している場合の執行責任を負う立場にある役員さんも対象としております)。

何故ならば、私たちがこれまで実施してきた各種支援策は、事業体そのものに対する支援(持続化給付金関連支援、家賃支援、固定資産税支援ほか)と従業員の生活維持に対する支援(雇用調整助成金関連支援など)に限られ、事業主さん本人の生活維持に対する支援が存在していなかったからです。

今回の措置により、私たちの財政規模に起因する閾値の設定という制約はあるにせよ、支援対象の範囲はひとまず広く網を掛けることができたと思っております。

このほか、三条市では家賃補助に加え、その他固定費補助を創設するとともに、国の制度拡充に合わせ、国民健康保険税、介護保険料の減免対象の緩和措置も講ずることとしました。

こうした支援全般についてはこちらをご覧いただくとともに、今月末まで厚生福祉会館に引き続き設置することとした総合支援・申請窓口に足をお運びいただき、何でもご相談いただければと存じます。
posted by 国定勇人 at 13:59| 新潟 ☔| ブログ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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