
本日を以って三条市議会6月定例会は閉会し、お蔭様で、条例(改正)案、補正予算案など提出した議案すべてをご議決いただきました。
ところで…
国の法律、地方自治体の条例は、そもそも議会で議決されなければもちろん成立しないわけですが、厳密に言えば、議決された法律や条例を公布し(、当該法律や当該条例に規定された日付で施行し)なければ、効力を持ちません。
では、私たち三条市では、どのようにして公布されるのでしょうか?
条例の公布は地方自治法の規定により、@条例の制定又は改廃の議決があったとき、その日から三日以内に議長が市長に送付する、A市長は、当該送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布する、B条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定める、とされており、この規定を受けた三条市では、三条市公告式条例を定め、@条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名する、A条例の公布は、市役所三条庁舎前掲示場に掲示してこれを行う、とされているところです。
というわけで…
議会最終日を迎えるこの時期になると、こうしてせっせと署名に勤しむというわけでございます。
以上、殆どの方にとってはどうでもいい超マニアックなトリビアでした。